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輸出ビジネスについて Part 4

決済方法が決まり、契約締結したら実際の輸出です。具体的な輸出の流れは、運送・船積手配 → B/L手配 → 輸出申告 → 税関検査立会 → シッピングアドバイス → 付保 となります。なお、この流れにある手続きの殆どはロジスティーダが代行することが可能ですので、輸出者の負担を最小限に抑えられます。


ちなみに、貿易条件の一つであるインコタームズは少々厄介です。近年より複雑化しており、多種ある中でどの条件を選択するかは契約上最難関の一つですが、貿易の醍醐味の一つでもあると筆者は感じています。ここの詳細の説明は割愛しますが、沖縄県内の輸出者にはいつでも無料で相談いたします。


輸出者は、インボイスを税関に提出して輸出許可を受けます。インボイスとは、輸出する商品の明細を書面に記した請求書のようなものです。輸入者はこのインボイスを添付して輸入申告し、許可を受けます。また輸出者はパッキングリストも作成します。P/Lと略す場合も多いこの書類は梱包明細と言えます。


相手輸入国によっては特定原産地証明書を求められる場合があります。輸入者がEPA(経済連携協定)を利用して関税ゼロで輸入するために必要な書類です。2020年現在、日本は17のEPAを締結しています。輸出相手がこのEPA対象国であるのか、確認しておく必要があります。


特定原産地証明書は、日本商工会議所が発行します。オンラインで申請できますが、利用者登録が事前に必要です。この作業を初めて行う場合は、証明書が発行されるまでに時間がかかるため、なるべく早めに取得申請するようにしてください。


野生動植物が原材料に含まれる場合、CITESが必要となります。いわゆるワシントン条約ですね。これは経済産業省に申請するのですが、コロナ禍でも郵送による申請しか認められていないようです。沖縄だと2週間かかりますので注意が必要です。CITESもハードルが高いものです。まずはご相談ください。


ところで沖縄県には、貿易に関する2つの優遇制度があるのをご存知でしょうか?沖縄振興特別措置法に基づく「沖縄型免税店制度」と「国際物流拠点産業集積地域制度」です。沖縄型特定免税店制度に関して言えば、ロジスティーダは日本一その制度を熟知している集団と自負しています。もしご興味があればお問い合わせください。


国際物流拠点産業集積地域制度とは、何らかの貿易ビジネスを沖縄県で始めると、様々な恩恵を受けられる独自の制度です。国際物流ビジネスをしている企業が県内指定の地域内で事業をするときに、税的優遇措置を受けられる制度です。その他、航空コンテナスペースを無償で確保してもらえる「全国特産品流通拠点化推進事業」や「沖縄国際物流ハブ活用推進事業」がありますので、これらを利用しない手はありません。詳しくは沖縄県のHPをチェックしてみてください。



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