top of page

煽り運転と煽られ運転

2023年5月23日

昨今煽り運転をすればSNSなどに投稿され、たちまち炎上する社会である。煽り運転とは従来は遅い先行車に業を煮やした後続車が車間を詰めて「早く走るか左に避けて先へ行かせしてくださいな」というメッセージを放つものだったが、当然車間を詰めることは危険を伴うので避けるべきことである。


しかし最近の煽り運転は少し様子が違う。先へと譲ってもそのまま風のように走り去らず、回り込んでノロノロ運転をしたり急ブレーキを踏んだりして陰湿で危険極まりない。これは煽り運転ではなく「危険運転」であり、「煽り運転」とは区別すべきである。

 

一方で「煽られる」方にも問題があると思う。沖縄自動車道を気持ちよく巡行していると、追い越し車線をゆっくりと流している車が多いのにうんざりする。追い抜きさまに見てみると、あろうことかスマホを操作していたり、通話をしていたり、同乗者との会話に夢中になっているかだったりする。これは明らかに道路交通法違反なのである。だいたいこういう車は後続車が迫っていても何も感じないのだ。かと言って左側から追い抜くことも道路交通法違反である。なので当然後続車が連なり皆がイライラする状態となる。

 

悪質な「危険運転」ばかりが問題視されるが、追い抜き車線を走行車線の如くのんびり走るドライバーにも徹底した指導をするべきだと思う。沖縄の交通をスムースにするために、自分自身の運転も見直してみたい。

 

 

道路交通法第20条3項

(車両通行帯)

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない

(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)

bottom of page