- hiroyukikira
革靴の関税
突然ですが、イタリアの靴が好きです。「いや、本物の靴好きなら英国の靴だろう」などの意見も多いと思います。この点で議論するつもりはありません。人の嗜好は様々な方が世の中面白いですからね。
ところで今回は靴の輸入関税についてです。私が免税店で免税のしくみについて新人研修を行っていた時に、よく引き合いに靴の関税の話をしました。革靴は食品以外の物品ではかなり高い関税率になっているため、免税店では革靴の関税率を知ることは免税店のしくみを知るのに通じて大切だからです。
革靴を輸入する場合は、小額輸入の免税がありません。一般的には課税価格が1万円までの物品の輸入は関税・消費税が免税になります。さらに、個人で使用する目的で輸入する場合には、商品価格に0.6を掛けたものが課税価格になるので、16,666円までは非課税になります。しかし、これには例外があって免税にならない物品もあり、その免税にならない物品に革靴は含まれています。靴に課せられる関税については、その用途や素材などで細かく関税率が定められているのですが、革靴の場合は「金額の30%または1足4,300円のうちの高い方」です。最低でも4,300円が課税されるのですから、かなり高額といえます。ちなみに、これはWTO加盟国からの輸入の場合の関税率になります。輸入元の国によって関税率が変わる場合があるので、気をつけましょう。
靴の関税は素材等によって細かく分かれています。たとえば、「本底がゴム製又はプラスチック製」の「スポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズ、その他これらに類する履物」については、WTO税率で8%です。
これは、税関のHP「実行関税率表」に掲載されています。まずは、素材や用途によって関税が変わる場合があることを把握しておいてください。
ここまでの記述を前提に、革靴の関税を計算してみましょう。WTO加盟国から個人使用の目的で2万円の革靴を輸入したとします。まず、個人使用目的の場合なので、課税価格は購入価格に0.6を掛けたものになります。そして、関税率は30%です。
(20,000×0.6)×0.3=3,600
これが一次的な計算結果で、これと4,300円を比較します。高い方が適用されるので、関税は4,300円です。ちなみに、今回の計算には関係しませんが、実際に課される関税は100円未満は切り捨てです。
そして、忘れてはいけないのが消費税です。消費税は課税価格に関税を足したものの10%です。ただし、課税価格+関税の額は1,000円未満切捨てになります。
この場合は、12,000+4,300=16,300 となりますが、1,000円未満で切り捨てして、16,000円が課税標準額となります。その10%を計算します。 16,000×0.10=1,600
なので、消費税額は1,600円となります。従って2万円の革靴を輸入するには5,900円の税金を払わなくてはなりません。送料を考えなくても25,900円の靴を国内で購入するのと同じになってしまいます。
革靴の関税について、もっと掘り下げてお話しします。外国製の革靴を個人輸入すると、安く買えたはずなのに、結局関税を含めると国内で買うのとあまり変わらなくなってしまうことは、よくあります。その理由をお伝えします。革靴は小額免税の制度の適用を受けませんし、簡易税率の適用もありません。個人で輸入する場合でも一般税率が適用されます。
具体的にはWTO加盟国からの輸入の場合、「購入価格の30%または4,300円のいずれか高い方」です。これが一般的な革靴の税率ですが、一口に革靴といっても細かくみると色々なケースがあります。
革靴の関税を決める要素には、大きく分けて2つあります。一つは、「どの国から輸入したか」、そしてもう一つはどのような革靴か、つまり「革靴の特性」です。
まず一つ目の、「どの国から輸入したか」です。この記事は、WTO加盟国からの輸入であることを前提に書いていますが、WTO加盟国間での税率を協定税率と呼びます。協定税率は、WTO非加盟国からの輸入よりも税率が安くなっています。これ以外にも、更に低い税率が定められたEPA(経済連携協定)・FTA(自由貿易協定)もあります。なお、日本が2021年1月現在で締結しているEPA・FTAは21あります。これらの条約加盟国からの輸入で条件を満たせば関税が低くなります。
スポーツ用の靴については、とくに説明は要らないかもしれませんが、スキー靴やスノーボードブーツは関税率が別に定められています。また、くるぶしを覆う長さがあるか否かで関税が変わってくるのも、意外に感じる人が多いのではないでしょうか。更にいうと、つま先を覆うトーキャップというパーツがあるか否かでも関税が変わります。詳しくは日本関税協会が毎年発行する「実行関税率表」に記載されていますが、実行関税率表を調べる上で、疑問に思われるかもしれない語句について補足しておきます。
まず、「コンポジションレザー」です。これは、革のクズや繊維をシートなどに加工したものです。「革製またはコンポジションレザー製」といったように、革そのものとは区別して扱われます。
次に「紡織用繊維」は、紡いで糸あるいは織って布にする繊維のことです。難しい言い方ですが、布全般を指します。
最後に、「共通の限度数量以内のもの」です。これは、関税割当制に係わる用語です。関税割当制というのはTariff Quotaと呼ばれ、一定の数量までは低い関税での輸入を認めるものです。業界の人はTQと言いますね。経済産業省に毎年前年の実績の報告が必要で、割り当て数は経済産業省が決定します。基本的に個人輸入には関係しません。
何故革靴には高い税率が適用されるのでしょうか。革靴を筆頭に、ほとんどの革製品は高い関税率が設定されています。当然国内のこれらの産業を保護するのが目的ですが、ほとんどの物品の関税率が減少傾向にある中で、なぜ皮革製品には高い税率が維持されているのでしょうか。表向きには動物保護の観点から、となっていますが、本当は日本の暗い歴史に存在した部落問題と階級制度が影響していると言われています。実際デリケートでアンタッチャブルな問題なのであまり議論されません。興味のある人はご自分で調べてみて下さい。関税の繊細さと複雑さが分かるはずです。
ところで海外旅行に行って買うべきモノはなんでしょう。もう説明はいりませんね。(怪しい人と運が悪い人は課税されるので注意して下さい)