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  • hiroyuki kira

清涼飲料水の輸入について

日本の食品衛生法上における清涼飲料水は以下の4つに分類されます。

・ミネラルウォーター類「水のみを原料とするもの」

・冷凍果実飲料

・原料用果汁

・上記3種以外の清涼飲料水


この中には乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く酒精分1容量パーセント未満を含有する飲料を含む他フルーツジュース、野菜ジュース、豆乳や摂取時に希釈、融解等により飲み物として摂取することを目的としたもの(粉末清涼飲料を除く)が含まれます。

 

日本に輸入する際は、食品と同様に、使用されている原材料、添加物に加え、製造基準として製造の際に殺菌されているかの確認が必要となり、その方法はpH4.0未満か以上、またはpH4.6以上のものごとに加熱時の中心部の温度、加熱時間が定められています。


また保存基準としましては「その他の清涼飲料水」のうち、pH4.6 以上で、かつ、水分活性が 0.94 を超えるものであって、原材料等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を死滅させるのに十分な効力を有する方法で殺菌していないものにあっては、10℃以下で保存しなければならないとなっています。

 

実際に輸入される際には本貨物をもって日本において成分規格の自主検査を行う必要がありその項目は以下の通りになります。


一般規格

・混濁:混濁したものであってはならない

・沈殿物又は固形の異物:沈殿物又は固形の異物のあるものであってはならない

・スズ(金属容器入りのものに限る):150.0ppm以下

・大腸菌群:陰性


個別規格

・ヒ素、鉛:検出するものであってはならない

・パツリン:0.050ppm以下(りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とする飲料のみ)

 

これらの規格検査に合格であればその清涼飲料水は安全な食品としてみなされ輸入が許可されます。

 

余談ですが、製造基準の文中にあるpH(Potential Hydrogen/水素イオン指数)をペーハーと呼ぶことが多いですが、現在はピーエイチと読むことが正しいようです。このpHは水溶液に含まれる水素イオンの濃度のことで中性をpH7.0と定めその値がそれ以下であれば酸性、それ以上であればアルカリ性となります。味の特徴として酸性はすっぱい、アルカリ性は苦いといったところです。清涼飲料水であれば中性がミネラルウォーター等のいわゆる水、牛乳はpH6.8~、お茶類はおよそpH6.0~、ビールであればおよそpH4.0~、炭酸飲料であればpH3.0~、最も酸性なのはコーラのpH2.0になります。ちなみに胃液はpH2.0の酸性となります。数値上はpH7.0以下であっても水、牛乳、お茶類はアルカリ性の飲料に分類されます。


また歯にはエナメル質臨界pHというものがありその値はpH5.0といわれその値以上の酸性の液体に漬けておくと歯は溶けてしまうので子供に「コーラ飲みすぎると歯(骨)が溶けるよ」言われたり言ったものですが実際は炭酸飲料を飲んだとしても一度は酸性に傾きますがすぐにpH6.8の唾液により中和され口内は中性に保たれるようです。

 

飲料水の輸入は簡単なようで時間もコストも掛かります。ご検討の時点で早めにロジスティーダジャパンにご相談下さいませ。

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