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少額輸入貨物について

hiroyuki kira

輸入貨物の課税価格が1万円以下の貨物の場合少額輸入貨物とみなされ、原則として、関税、消費税および地方消費税が免除されます。ただし、酒税およびたばこ税・たばこ特別消費税は例外です。


この度政府・与党が、少額貨物の輸入時に消費税などを免除する制度を見直す方針が発表しました。すなわち「少額輸入貨物の免税制度の撤廃」の方向で議論を進めているようです。その理由は、中国などから安価な輸入品が流入し、国内で不当な低価格競争を招いているとの見方があるためです。諸外国は免税の縮小や廃止に動いており、日本でも同様の方法での課税を検討しているとのことです。政府が与党の税制調査会で基本方針を示し、与党税調での議論を経て、12月の与党税制改正大綱で見直し方針を示し26年度以降の税制改正を目指す方向で進んでいます。


最近の通関業の実務面においても、これまで1万円以下の輸入貨物は輸入申告時には貨物のHSコードを98番台の9800・・・と付番し輸入申告を行いそのほとんどが区分1(簡易審査)の即時輸入許可となっておりましたが、最近では沖縄地区税関管轄における輸入申告に関しまして、その殆どが自動的に区分3の検査扱いになっています。結果的にはその殆どが書類審査のみで税関検査は実施されませんが、ここにも政府、財務省から税関に対して1万円以下の貨物であっても適正な価格で輸入申告が行われているかどうかの審査を行うよう通達があったことが、今回の発表により明らかになったように思われます。

 

確かに少額輸入貨物の多くが中国製であることは事実ですが、日本の現状として安価で低価格の製品は輸入に頼っている為、国内製造品が不当な低価格競争に晒されているという指摘には疑問が残りますが、税制改正による「少額輸入貨物」に対しての課税から得られる税収がどれほど見込めるのか、その効果を注視していきたいと思います。

 

一方で日本人も安価な品を使い捨てていく消費行動から、高くてもいいモノを長く大事に使っていく暮らしに変えていくべきだと思います。そうすれば国内地場産業の振興になり、伝統工芸の維持になり、普段の暮らしも豊かで丁寧なものに戻っていくのだと思います。地産地消、それは国としてもより見直される大事だとLogistida Japanとcanosaは考えます。

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