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hiroyuki kira

AFRについて

AFRとはAdvance Filing Rules の略で、平成26年3月から実施されている出港前報告制度を表します。すなわち「日本版24時間ルール」のことで、日本向けに船積される海上コンテナ貨物の積荷情報を、外国の船積港にて本船が 出港する24時間前までに日本税関へ電子的報告を行うルールです。

 

対象貨物: 日本向けに船積みされる全てのコンテナ貨物 (在来貨物、通過貨物は対象外)

税関への報告内容 : 

Shipper / Consignee / Notify Party の 名称・住所・電話番号

コンテナ番号・シール番号

コンテナタイプ・サイズ

積載貨物の品名 (具体的な品目の報告が必要となります)

品目番号 (6桁のHS コード) 

危険品情報 (IMDGコード、UN no.)

House B/L の有無

 

報告義務者は船会社又は船舶代理店、およびNVOCCであり、 このためにCYへの搬入カットオフが前倒しになっています。

この制度にともない、海上運賃にAFRというサーチャージがB/Lあたり30~50USドル程度加算されます。

 

報告された貨物情報に対して日本税関によるリスク分析が行われます。 その結果ハイリスクと判断された貨物については税関より以下が通知され、解除されない場合は 本船への積載が不可となります。 

DNL – 本船への船積差し止め(もしくは日本での荷卸不可)

HLD – 貨物情報の訂正 また、期限までに報告が無い貨物につきましては罰則の対象となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます。

 

3コードのサーチャージが次から次へと加算されて荷主様のご負担は相当なものだと思いますが、いずれも根拠があるものです。ご理解をお願い申し上げます。

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